現在、群馬県で中小企業者・小規模事業者及び個人事業者を対象とした「新ぐんまチャレンジ支援金」の申請受付をしています。
ぐんま税理士法人では支援金の申請代行・申請サポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
着手金はございません!
当法人の関与先様におかれましては決算データから受給要件を満たしているかスムーズにご確認いただけます。
もちろん新規のお客様からのご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
概要は以下になります。
コロナ禍に加え、原油価格・物価高騰により業況が厳しい群馬県内事業者を対象に、ウィズコロナに向けた新事業展開等の前向きな取り組みを後押しするため、群馬県が支援金を支給します。
●申請期間
令和4年8月1日(月)~令和4年12月16日(金) 令和5年1月31日(火) 申請期間が延長されました(11月4日更新)
●支給額
1事業者あたり上限額以内の実費相当額を支給します。(千円未満切り捨て)
法人 | 最大40万円(下限20万円) |
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個人 | 最大20万円(下限10万円) |
●支給要件
県内の中小企業者・小規模事業者及び個人事業者で、次の①~③いずれにも該当する事業者
①令和4年4月・5月の原材料費・燃料費等の仕入金額・経費の合計が、令和元年~3年のいずれかの同2ヶ月と比較して10%以上増加(台帳等で金額が確認できる場合、電気代などの個別の経費で比較することも可)②令和4年4月・5月の売上の合計が、令和元年~3年のいずれかの同2ヶ月と比較して10%以上減少(※比較する年は①と同一年)売上要件は撤廃されました(11月4日更新)
③「前向きな取組」を実施 ※下記参照
支給要件①と②については以下の申請特例が設けられています
感染期特例 | 6月以降もコロナ禍や原油価格・物価高騰の影響を受けている場合の特例 |
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経費率増加特例 | 売上減少に伴い、仕入金額・経費も減少しているが、経費率が増加している場合の特例 |
季節性特例 | 農業者など仕入金額・経費や売上に季節性の変動が大きく、4月・5月の2ヶ月では比較ができない場合の特例 |
新規開業特例 | 新規に開業したため、比較年の仕入金額・経費や売上が確認できない場合の特例 |
●前向きな取組について
前向きな取組には以下の①~③が該当します
原油価格・物価高騰を踏まえた取組 | ・省エネ対応機器・設備の導入など、燃料費・光熱費等の経費削減につながること ・製造方法や販売・提供方法等を変更し、効率化や経費削減につながること ・その他、原油価格・物価高騰を踏まえた取組と認められること | たとえば・・・ 製造現場の照明をLED化、経理事務のデジタル化により省力化、店舗の空調設備を省エネタイプに転換など |
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新規性のある取組 | ・新たな商品・サービスの開発・製造や、新たな販売・提供方法への転換など、売上増加につながること ・商品やサービスの製造方法や販売・提供方法等を変更し、効率化や売上増加につながること ・その他、新規性があり効率化や売上増加につながる取組と認められること | たとえば・・・ 飲食業者が新たにテイクアウト販売を開始、スマホ対応のECサイト構築、オンライン形式のサービスを導入など |
感染拡大防止に向けて行う取組 | ・各業界団体が策定したガイドライン等に明記されていること ・その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組と認められること | たとえば・・・ キャッシュレス決済導入、非接触型体温検知器の導入など各業界団体のガイドラインに沿った取組 |
●申請手続きについて
申請手続きには2つの区分があります。
事後申請 | 前向きな取組の完了後に申請 | 既に前向きな取組が完了しているので審査事務局への手続きが一度で済みます。 |
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事前申請 | 前向きな取組の実施前に申請 | 取組前に審査事務局へ申請し仮支給決定後に取組を行い、完了後に再度審査事務局へ手続きします。 |
※事前申請を行う場合、申請を審査事務局で受け付けてから仮支給決定に至るまで、審査に概ね1ヶ月程度を要します。申請期限である令和4年12月16日(金) 令和5年1月31日(火)までに完了報告を含め全ての手続が完了しない取組は支給対象外となりますので、ご注意ください。
※現在弊社では事後申請のみ受け付けております。事前申請ご希望の方は別途ご相談ください。(11月4日更新)
●手数料について
着手金はございません。手数料は支給額の10%となります。詳しくはお問い合わせください。